保険用語:た

治療・救援費用

海外旅行保険の特約のひとつです。
「傷害治療費用」「疾病治療費用」「救援者費用」をまとめて補償します。
旅行行程中に発生したケガや病気がもとで医師の治療を受けられたとき(傷害治療費用部分、疾病治療費用部分)、保険の対象となる方が継続して3日以上入院したことにより家族が現地に向かうとき(救援者費用部分)等の 費用を補償します。

提携病院

海外旅行保険の保険の対象となる方が旅行行程中にケガや病気になったとき、キャッシュレスで治療が受けられるよう保険会社が提携している医療機関を「提携病院」と呼んでいます。 診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、病院に費用を支払う必要がありません。


  • ※この情報は2020年4月1日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
  • ※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
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