保険用語:か

海外旅行保険 かいがいりょこうほけん

海外旅行保険とは、海外旅行中に起こった様々なアクシデントを補償する保険です。
海外で 発症した病気やケガの治療をはじめ、携行品の盗難・破損の補償や、お店やホテルで物を壊してしまったり、人にケガをさせてしまった場合など、他人に与えた損害に対する補償などが用意されています。

解約 かいやく

解約とは、契約者が申し出て、保険の契約を途中で終了させることです。

解約返れい金 かいやくへんれいきん

解約返れい金とは、契約期間中に保険を解約した場合に、契約者に払い戻されるお金のことです。

家族総合賠償責任 かぞくそうごうばいしょうせきにん

海外旅行保険(駐在用プラン)の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などを補償する保険です。
家族総合賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。

  • 自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。(自動車賠償責任補償の場合)
  • レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
  • 借用中の住宅を火災により、焼失させてしまったとき。
  • 住宅内に一時的に預かったもの(パーティ招待客のコートなど)を破損・汚損し、賠償責任を問われたとき。

家族旅行特約 かぞくりょこうとくやく

家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1保険証券でお引受けすることができるものです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲

  • 本人の配偶者
  • 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

感染症 かんせんしょう

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症(※)、ならびに顎口虫(がっこうちゅう)をいいます。

(※)新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症と同程度の措置が講じられていることが政令で定められている場合に限ります。

既往症 きおうしょう

既往症とは、過去においてかかったことのある病気のことを指します。

危険な運動 きけんなうんどう

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を除きます)、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動のことをいいます。

キャッシュレス・メディカル・サービス きゃっしゅれす・めでぃかる・さーびす

各保険会社が医療機関と提携して行っている海外旅行保険のサービスです。
診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、海外旅行中に病気やケガをして現地の病院で治療を受ける際に、病院に費用を支払う必要がありません。
そのため、海外旅行中に金銭的な心配をせず病院にかかることができます。
保険会社によって、提携の医療機関が異なり利用できる地域や内容にも違いがあるので、加入時や利用時には注意が必要です。

救援者費用等 きゅうえんしゃひようとう

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行中に乗っていた飛行機や船が遭難したり、海外で発症したケガや病気が原因で継続して3日以上入院した場合などに、家族が現地に向かうための交通費や宿泊費を補償する特約です。

緊急一時帰国費用 きんきゅういちじきこくひよう

海外旅行保険の特約のひとつです。
保険の対象となる方の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡、危篤となり緊急に一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などが補償されます。
但し、海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが死亡、危篤の直接の原因となるものは対象となりません。

クレームエージェント くれーむえーじぇんと

クレーム・エージェントとは、損害査定代理店、損害支払代理店、損害精算代理店等の総称です。
これらの代理店は、保険会社と提携している現地の会社です。
海外で起きた事故について、損害の調査を行ったり、事故処理サービスや、事故の調査保険金請求手続きなどを行ないます。

携行品 けいこうひん

携行品とは、被保険者が居住施設(一戸建住宅の場合はその敷地内も含む)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カバン、カメラ、衣類等)のことです。
被保険者が友人などから借りたものを旅行に持っていく場合は、携行品損害の対象にはなりません。
なお、通貨・小切手・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・各種書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具等・動物・植物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品等も対象外となります。

携行品損害 けいこうひんそんがい

海外旅行保険の特約のひとつです。
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ旅行中に携行している身の回り品の盗難や火災などの偶然な事故によって損害を受けた場合に補償する特約です。
携行品の置き忘れや紛失は補償の対象になりません。

契約者 けいやくしゃ

契約者とは、保険会社と保険契約を締結した人のことです。

後遺障害 こういしょうがい

身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。

航空機寄託手荷物遅延等費用 こうくうききたくてにもつちえんとうひよう

海外旅行保険の特約のひとつです。
保険の対象となる方が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に届かず、衣類・生活必需品・身の回り品等の購入費の負担を余儀なくされた場合等に補償します。

航空機遅延費用 こうくうきちえんひよう

海外旅行保険の特約のひとつです。
保険の対象となる方が搭乗予定の航空機が6時間以上の遅延、または欠航、運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務のかし(ダブルブッキング)等により出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合等に、その間に必要となった宿泊代や食事代、ホテルに移動するタクシー代などを補償します。

個人賠償責任 こじんばいしょうせきにん

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中における偶然な事故により、保険の対象となる方が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われたとき。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

個人包括賠償責任 こじんほうかつばいしょうせきにん

海外旅行保険の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などを補償する保険です。(自動車賠償責任担保の場合)日本国外において、被保険者の被る損害賠償金の額が、第一次保険で保険金支払の対象となる額または保険証券の自己負担限度額に記載された金額のいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金としてお支払いします。
個人包括賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。

  • 自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。
  • レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
  • 借用中の住宅を火災により、消失させてしまったとき。
  • 日常生活において、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したとき。


  • ※この情報は2020年4月1日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
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